2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
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2025/01/16
就労ビザ
厚生労働省からの発表によりますと、2024年4月から労働条件明示のルールが変わります。 労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。
| 明示のタイミング | 新しく追加される明示事項 |
| すべての労働契約の締結時と 有期労働契約の更新時 | 1.就業場所・業務の変更の範囲 |
| 有期労働契約の 締結時と更新時 | 2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容 併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。 |
| 無期転換ルールに基づく 無期転換申込権が発生する 契約の更新時 | 3.無期転換申込機会 4.無期転換後の労働条件 併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するように努めなければならないこととなります。 |
詳しくは、厚生労働省のWebサイトの「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」などをご覧ください。
外国人を雇用する場合でも、日本人を雇用する場合と同様に、労働契約書(あるいは労働条件通知書)を締結しますので、その際には、2024年4月からの労働条件明示のルール変更に対応する必要があります。
厚生労働省のモデル労働条件通知書はこちら。
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