外国人雇用で注意すべき点(就労ビザ)

query_builder 2025/01/16 就労ビザ

ここでは、就労ビザに関して外国人雇用で注意すべき点について説明します。


就労できない職種があることに注意する


 外国人雇用で最も注意すべきことは、就労可能な外国人を採用するということです。


 当たり前のようですが、外国人が就労できない職種が多くあることをご存知ない採用担当者も少なくないので、解説します。


 就労可能な職種でない場合や、学歴と関係のない職務で採用しようとして内定を出しても就労ビザが取得できず、働いてもらえないということになります。


現業(現場での単純作業)では就労ビザを取得できない


 就労ビザは働ける職種が限られており、現場での立ち仕事や店舗でのレジ打ち・品出しなどのいわゆる現業(入管が考えるところの単純作業と呼ばれる仕事)では、就労ビザが取得できません。コンビニ、飲食店、工場などで現業をしている外国人はいますが、それが可能なのは、いわゆる身分系と呼ばれるビザ(在留資格)を持っている方たちです。身分系のビザでは就労制限がありませんので、現業も可能ですが、就労ビザは専門知識や技術を生かした職務、業務をすることが必要とされていますので、現業では就労ビザが取得できません。ただし、2019年に運用が始まった特定技能ビザでは、専門的な現場作業をさせることが可能です。


技術・人文知識・国際業務(技人国)の場合は、学歴との関連性が必要


 また、就労ビザで最も多く取得されているのは、技術・人文知識・国際業務(通称 技人国)ですが、技人国の場合、その外国人が大学等を卒業していること、大学等で学んだ科目と関連性のある職務で採用することが必要です。学んだ科目と関連性のない職務で採用しようとしても就労ビザを取得できないことになりますので、注意が必要です。


 大学等ですので、日本の専門学校を卒業していて専門士の資格を取得していれば、就労ビザを取得できる可能性はあるのですが、製菓や保育など一定の職種については日本で取得できるビザが用意されていません。専門士を取得していても日本で働けない職種が数多くあるので注意が必要です。


雇用契約書や就業規則の内容に注意


 就労ビザの申請では、外国人本人の履歴書の他、雇用理由書や、雇用契約書の内容などが審査されます。雇用契約書では、労働基準法を守っていることはもちろんですが、給与や、勤務時間の点において、同様の経験を有して同様の職務を行う日本人と同等以上の条件になるように注意する必要があります。


 就労ビザの申請には、雇用契約書が必要ですので、雇用契約を結んだあとで、就労ビザを入国管理局に対して申請することになります。しかし、申請しても就労ビザの許可が出るとは限りません。就労ビザの許可が出なかった場合に、外国人を雇用する企業様がトラブルを防ぐためには、雇用契約書と就業規則には下記のような文言を入れることをお勧めします。


「雇用契約書」に追加する文言:


「停止条件:本契約は日本政府により入国(在留)許可されない場合は発効しないものとする。」


※このほかに、例えば、雇用開始日(雇用契約の始期)を「地方出入国在留管理局から就労に係る許可を受けた日から有効とする」というような条件を付したものでも差し支えありません。


「就業規則の解雇の規定欄」に追加する文言:


外国人労働者本人の過失その他の理由により、在留資格の変更・更新が不許可になり当社で就労できなくなった場合



不法就労助長罪に注意


 付与された就労ビザの範囲外で働くこと、就労が認められていないビザで働くこと、在留期限が切れているビザで働くこと、不法に日本に入国した後に働くことは、不法就労助長罪にあたり、日本の雇用主様も罰せられますので注意が必要です。


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