就労ビザ申請手続きについて

query_builder 2025/01/16 就労ビザ

 就労ビザを取得するには、就労ビザの申請手続きが必要です。外国からの呼び寄せの場合と、すでに「留学」などの在留資格を持っている場合とでは、手続きが違いますので、代表的な場合について分けて説明します。


外国からの呼び寄せの場合:在留資格認定証明書(COE) 交付申請


 この場合、外国人を雇用したい企業の人事担当者等が、代理人となり、在留資格認定証明書(COE) 交付申請手続きを行います。企業様の代わりに申請取次行政書士が申請手続きをすることも可能です。


 在留資格認定証明書が交付されたら、その在留資格認定証明書をその外国人に送り、その外国人が在外公館に査証(ビザ)の発給を申請し、その査証と在留資格認定証明書を持って日本に入国します。


 日本に入国するときに、査証(ビザ)と在留資格認定証明書を見せ、入国が許可されると在留カードがもらえます。


 在留カードは、日本に滞在中、携帯していることが必要です。


留学などからの変更の場合:在留資格変更許可申請


 この場合、外国人本人が、在留資格変更許可申請手続きを行います。本人の代わりに申請取次行政書士が書類の作成・申請手続きをすることも可能です。


 在留資格変更許可申請手続きの申請書類には、会社側が用意するものと本人が用意するものがあります。会社側が用意するものは、たとえば、雇用契約書、雇用理由書、会社案内、会社の経営を示す書類などです。本人が用意するものは、たとえば、履歴書、卒業証明書(卒業予定書)、勤務経歴書(ある場合)、納税証明書などです。


転職・退職した場合:


 就労ビザ(就労するための在留資格)を既に持っている人が転職した場合、前職を退職した時から14日以内に入管に届け出ることが必要です。


 次の就職先での業務内容が前職の時と変わらない場合には、有効期限までそのまま在留資格カードを持っていても大丈夫です。心配な場合は、就労資格証明書取得申請手続きをすると良いでしょう。


 次の就職先での業務内容が前職の時と変わる場合、前職の時に取得した在留資格のままでは、勤務できない場合もあります。有効期限が来る前に、早めに、就労資格証明書取得申請手続きをしましょう。明らかに、異なると思う業務の場合には、該当する業務の在留資格に変更する手続きをすると良いでしょう。


 次の就職先が、現在の就労ビザで認められている業務でない場合や、次の就職先が決まらない場合(無職の期間が長引く場合)には、そのままでは、不法就労や在留資格の取り消し等になるおそれがありますので、専門家に相談するなり、いったん帰国することを考えたほうが良いかもしれません。日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザ、定住者ビザなど、身分系の在留資格では、就労制限がありませんので、身分系の在留資格を取得できる場合には、身分系の在留資格に変更することも検討したほうが良いでしょう。


期間更新(延長)したい場合:在留期間更新許可申請


 転職していない場合や、転職していても、前職の時と同じ業務内容の場合には、単純更新(期間延長)が可能です。


 この場合、在留期間更新許可申請をします。


 期間更新(延長)手続きは、有効期限のおよそ3カ月前から行うことができます。有効期限の直前では間に合わない可能性もあるので、早めに手続を進めましょう。


 当事務所では、在留資格の申請代行(取次)を行っております。まずは、お気軽にご相談ください。無料相談予約は、Webサイトから24時間受け付けております。


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