外国人雇用状況のハローワークへの届出はすべての事業主の義務です
「外国人雇用状況の届出」は、外国人の雇入れ及び離職の際に、すべての事業主がハローワークへ届け出る必要があります。
外国人を雇用する事業主の方に対しては、外国人労働者(在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除く)の雇入れ及び離職の際に、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が義務づけられています。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となりますので必ず届け出ましょう。)
ハローワークでは、「外国人雇用状況の届出」に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行っています。
雇用保険被保険者となる外国人の場合には、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)又は雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなります。届出期限は、雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。
雇用保険被保険者とならない外国人の場合には、外国人雇用状況届出書(様式第3号)を提出します。届出期限は、雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。
届出は、電子申請でも行うことができます。
「外国人雇用状況の届出」を行う際には、外国人労働者の在留カード又は旅券(パスポート)等の提示を求め、届け出る事項を確認してください。なお、届出の際には、在留カード等の写しの添付は不要です。
詳しくは、厚生労働省の外国人雇用状況届出に関するWebページをご参照ください。
この記事を読んだ方は、次のような記事も読んでいます。
・就労ビザ申請手続きについて
・外国人雇用で注意すべき点(就労ビザ)
・外国人雇用と社会保険
・外国人を雇用する場合の就業規則について
目次