ビザ(在留資格)の更新について
ビザ(在留資格)の更新は、いつからできるか聞かれることがよくあります。更新は期限の3ヶ月前から申請することができます。更新に係る審査期間は、入管の混雑状況などにもよりますが、転職などしていない単純更新の場合で20日間から1ヶ月ぐらい、転職している場合には新規取得と同じ審査になりますので、審査期間も1ヶ月半から2ヶ月半ぐらいかかります。期間に余裕を持ってビザ(在留資格)の更新申請をしましょう。
ここでは、ビザ(在留資格)の更新について、説明します。
目次
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在留資格更新申請はいつからできる?
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ビザ更新手続きは?
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在留資格更新許可申請をするのはどんな場合?
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在留資格変更許可申請をするのはどんな場合?
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就労資格証明書交付申請するのはどんな場合?
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まとめ
在留資格更新申請はいつからできる?
ビザ(在留資格)の更新は、期限の3ヶ月前から申請することができます。更新に係る審査期間は、入管の混雑状況などにもよりますが、転職などしていない単純更新の場合で20日間から1ヶ月ぐらい、転職している場合には新規取得と同じ審査になりますので、審査期間も1ヶ月半から2ヶ月半ぐらいかかります。期間に余裕を持ってビザ(在留資格)の更新申請をしましょう。
ビザ更新手続きは?
あなたの居住地を管轄する入管に「在留資格更新許可申請」をします。必須書類の他に、任意書類でも状況に応じて必要な書類を併せて提出することで、ビザ(在留資格j)の更新申請をスムーズにすることができます。
ただ、ここで注意すべきなのは、在留期限がもうすぐ来るから更新したいけれども、本当に「更新」手続きで良いのか、確認する必要があるということです。たとえば、転職した場合や、同じ会社に勤務している場合でも人事異動,配置換えなどで職種を変更した場合など、今までの在留資格のままでは勤務できない場合があります。期間に余裕があれば、「就労資格証明書交付申請」をして、今までの在留資格のままで良いか確認をし、OKならば、更新時期に「在留資格更新許可申請」をすることで、更新できます。OKが出なかった場合には、転職や人事異動の後、速やかに、「在留資格変更許可申請」をする必要があります。新しい職務で就労できる在留資格が、いわゆる就労ビザ(就労系の在留資格)にない場合には、配偶者ビザ(日本人の配偶者等,永住者の配偶者等)や定住者ビザなどの身分系の在留資格への変更を検討します。
在留資格更新許可申請をするのはどんな場合?
すでに就労できる在留資格をお持ちで在留期限がせまっている方(期限までに3ヶ月を切っている方)は、在留資格更新許可申請をします。転職しない場合には、単純更新になります。転職している場合には、新規取得と同じ審査になりますので、提出書類も多くなります。
身分系の在留資格(日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者など)をお持ちの方は、就労できる職務,仕事に制限がありませんので、転職や人事異動していてもそのまま更新できます。ただし、離婚したり夫(妻)が亡くなったりした場合には、配偶者ビザの要件を満たさなくなりますので、そのままでは更新できなくなります。
在留資格変更許可申請をするのはどんな場合?
高度専門職の在留資格をお持ちの方が転職した場合、必ず、在留資格変更許可申請が必要になります。高度人材の場合は、会社等(勤務先)と紐付いた形で在留資格が許可されていますので、勤務先が変わったら、必ず、在留資格変更許可申請して、新しい勤務先での許可を得ます。
高度専門職以外の就労系の在留資格でも、転職した場合や社内の人事異動などで職種,職務が変わった場合、その在留資格で許可を取った時と違う職務に就いた場合には、そのままでは就労できませんので、在留資格変更許可申請をすることになります。
就労資格証明書交付申請するのはどんな場合?
すでに就労できる在留資格をお持ちで在留期限に余裕のある方が、転職した場合や、社内の人事異動などで職種,職務が変わった場合には、お持ちの在留資格でそのまま就労できるかどうか確認するため、更新時期までに余裕がある(3カ月以上期間がある)のであれば就労資格証明書交付申請をします。OKであれば、そのまま安心して就労することができます。OKが出なかった場合、新しい職務で就労できる在留資格に変更する申請、在留資格変更許可申請をします。
まとめ
在留カードには在留期限が表示されていますので、その在留期限が来る前に更新手続きをする必要があります。一般には、在留期限の3カ月前から在留資格更新許可申請ができます。ただし、転職や社内での職種変更があった場合には、期限が来る前、期間の余裕が3カ月以上あるときに、就労資格証明書交付申請をするのがお勧めです。就労資格証明書交付申請でOKが出れば安心して更新時期を待てばよいですが、OKが出なかった場合には、在留資格変更許可申請をするか、新しい職種に該当する在留資格がない場合には、日本人の配偶者等などの身分系の在留資格への変更許可申請を検討します。身分系の在留資格では水商売系の仕事を除きできる職務に制約がないからです。なお、転職があった場合には、その日から14日以内に入管に届け出ることが必要です。この届出を行わなかった場合、更新時に不利に働く場合があります。