飲食料品製造業分野で特定技能外国人を雇用するには?

query_builder 2025/01/14 就労ビザ

ここでは、飲食料品製造業分野で特定技能外国人を雇用するにはどうしたらよいかを簡単に説明します。特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)についての基本的なことはこちらをご覧ください。


受入れ企業の要件


まず、特定技能所属機関(受入れ企業)の要件を説明します。


特定技能所属機関の事業所に係る日本標準産業分類


特定技能雇用契約に基づいて1号特定技能外国人がその活動を行う特定技能所属機関の事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、主として次の(1)~(7)のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。 事業主に係る要件ではなく事業所に係る要件であることに注意してください。

飲食料品製造業分野に該当する事業所に係る日本標準産業分類

(1)  09 食料品製造業

(2) 101 清涼飲料製造業

(3) 103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)

(4) 104 製氷業

(5)5861 菓子小売業(製造小売)

(6)5863 パン小売業(製造小売)

(7)5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

 飲食料品製造業分野には、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業(上記の(5)(6)(7)を除きます。)は含まれません。

上記の事業所要件を満たすことは、受入れ企業が、飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書において誓約することになります(誓約事項2)。

後記2の判断基準に基づき、事業所要件を満たさないにもかかわらず、同誓約書を提出して偽り、在留資格「特定技能1号」を取得した場合には、在留資格等不正取得罪が成立しますので、注意しましょう。

 事業所要件を満たさない事業所における就労は、特定産業分野該当性および契約適合性を満たさず、在留資格「特定技能1号」に係る在留資格該当性がないため、不法就労活動です。よって、特定技能外国人において、事業所要件を満たしていないことに係る認識がある場合には、特定技能外国人には資格外活動罪が成立します。事業所要件を満たしていないことに係る認識が特定技能外国人になかったとしても、就労させた特定技能所属機関には不法就労助長罪が成立します。

事業所要件は、特定技能所属機関自身に係る事項であるため、当該要件を見たさないがゆえに不法就労活動に当たることを知らなかったことについて過失がないといえる場合は、基本的には想定できません。

 1号特定技能外国人の受入れ後に当該1号特定技能外国人が業務に従事する事業所が変更した場合には、14日以内に特定技能雇用契約変更に係る届出が必要です。特定技能雇用契約書の別添の雇用条件書の「II.就業の場所」に、事業所名、所在地および連絡先を記入する欄があります。上記の特定技能雇用契約変更に係る届出を行った場合は刑事罰に処せられます。変更後の事業所も、主として上記の日本標準産業分類に掲げる産業のいずれかを行っている必要があります。


受け入れ機関適合性


 受け入れ機関は、下記1~4の事項等を遵守する旨の「飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」を提出しなければならず、誓約事項を遵守できなくなった場合は、その旨を出入国在留管理庁長官及び農林水産大臣に対し報告することが求められます。

 また、登録支援機関も、下記1~3を遵守する旨の「飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」を提出しなければならず、誓約事項を遵守することができなくなった場合には、その旨を出入国在留管理庁長官及び農林水産大臣に対し報告することが求められます。


1.協議会の構成員であること


 特定技能所属機関が、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される食品産業特定技能協議会(以下、この文章において「協議会」といいます)。に加入することが必要です。初めて飲食料品製造業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、地方出入国在留管理局に対する在留所申請の際に、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には、受け入れ機関適合性を満たさず、在留資格該当性がないことになります。そのため、特定技能外国人の受け入れができないこととなり、その状態で特定技能外国人に就労させる場合は、不法就労助長罪が成立します。


 特定技能所属機関が、2回目以降に受け入れる特定技能外国人にかかる在留所申請(初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除きます。)及び協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。


2.協議会に対し、必要な協力を行うこと


 特定技能所属機関は、上記1の協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、受け入れ機関適合性を満たさず、在留資格該当性がないことになります。そのため、特定技能外国人の受け入れができないこととなり、その状態で特定技能外国人に就労させる場合は、不法就労助長罪が成立します。


3.農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと


 特定技能所属機関は、農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行わなければなりません。農林水産省の調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行い場合には、受け入れ機関適合性を満たさず、在留資格該当性がないことになります。そのため、特定技能外国人の受け入れができないこととなり、その状態で特定技能外国人に就労させる場合は、不法就労助長罪が成立します。


4.登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託するにあたっては、上記1~3の条件をすべて満たす登録支援機関に委託すること


 特定技能所属機関が登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合は、当該登録支援機関も、協議会に加入する必要があります。

 登録支援機関が初めて飲食料品製造業分野において1号特定技能外国人の支援を実施する場合は、当該1号特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会に加入する必要があります。加入していない場合には、当該東特支援機関に委託した特定技能所属機関は、受け入れ機関適合性を満たさず、在留資格該当性がないことになります。そのため、特定技能外国人の受け入れができないこととなり、その状態で特定技能外国人に就労させる場合は、不法就労助長罪が成立します。

 また、登録支援機関が協議会または農林水産省に対し、必要な協力を行わない場合には、当該登録支援機関に委託した特定技能所属機関は受け入れ機関適合性を満たさず、在留資格該当性がないことになります。そのため、特定技能外国人の受け入れができないこととなり、その状態で特定技能外国人に就労させるばあいは、不法就労助長罪が成立します。

特定技能外国人が有すべき要件


試験に合格するか第2号技能実習を良好に修了していること


 飲食料品製造業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の合格及び、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)の合格が求められます。または、飲食料品製造業分野の第2号技能実習を良好に修了していることが求められます。

 技能実習2号移行対象職種において習得する技能との具体的な関連性は、下記の表のとおりです。


a. 業務区分 b.技能実習2号移行対象職種

職種 作業
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工,安全衛生) 缶詰巻締 缶詰巻締

食鳥処理加工業 食鳥処理加工

加熱性水産加工食品製造業 節麺製造 加熱製品製造 調味加工品製造
くん製品製造

非加熱性水産加工食品製造業 塩蔵品製造 乾製品製造 発酵食品製造

水産練り製品製造 かまぼこ製品製造

牛豚食肉処理加工業 牛蓋部分肉製造

ハム・ソーセージ・ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造

パン製造 パン製造



そう菜製造業 そう菜加工

農産物漬物製造業 農産物漬物製造


18歳以上で、健康状態が良好であること


試験合格のルートでも、技能実習2号を良好に修了したルートのどちらのルートでも、本人の健康状態が良好であることが必要なので、在留資格の申請時に健康診断書が必要です。健康診断書の様式は、入国管理庁のホームページからダウンロードできます。


特定技能の在留資格で通算5年になっていないこと


特定技能1号の場合は、特定技能の在留資格で通算5年までしか在留できません。それを超えて在留資格の申請をしても許可を得られませんのでご注意ください。


特定技能2号について


特定技能2号は、2023年12月現在、なっている人がとても少ないですが、これからは徐々に増えていくと思われます。特定技能2号になると、在留期間の更新に上限がなくなり、扶養する配偶者・子の帯同が可能となるというメリットがあります。


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