家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)について

query_builder 2025/01/14 就労ビザ

就労ビザ(就労系の在留資格)や文化活動ビザ(在留資格「文化活動」),留学生ビザ(在留資格「留学生」)をお持ちの方は、配偶者やお子様が本国に居るのであれば、ぜひ日本に呼びたいことでしょう。技能実習生や特定技能1号では、家族の帯同は認められませんが、その他の就労ビザ,文化活動ビザ,留学生ビザでは、家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)を取得することにより、配偶者やお子様を日本に呼ぶことができます。ただし、家族滞在ビザでは、親を日本に呼ぶことはできません。


家族滞在ビザの要件


「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」.「高度専門職」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「介護」,「興業」,「技能」,「特定技能2号」,「文化活動」または「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子であること。できる活動は、扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動。


扶養を受ける配偶者


法律上有効な婚姻状態にある配偶者を指しますので、内縁の配偶者は含まれません。死亡したり離婚した場合も含まれません。法律上有効な婚姻状態にあっても、実質的に夫婦関係にない場合には、含まれません。別居している場合でも、婚姻状態にあり、生活資金を送金しているなどが説明できれば、取得できる可能性はあります。扶養を受ける配偶者ですので、自分で働いていて扶養家族にならない配偶者の場合には家族滞在ビザは取得できません。


扶養を受ける子


「子」とは嫡出子のほか、認知された非嫡出子および養子も含みます。子は、就労ビザ等を持っている親に監護教育を受けている必要があります。「子」が自立していれば、扶養される子に該当しませんので、家族滞在ビザは取得できないと考えてください。「子」が働いていなくても、成人している場合に家族滞在ビザを取得するには、「扶養」の必要性の説明が要るでしょう。


配偶者または子として行う日常的な活動


家事に従事する活動や、子として幼稚園や学校に通う活動など、家族共同体の構成員としての地位に基づき通常行われる活動をいいます。就労活動は含まれません。資格外活動許可を受ければ、週28時間以内のアルバイトをすることができます。


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